DAMA 日本支部 定款および支部規約

DAMA 日本支部 定款

DAMA 日本支部(DAMA Internationalへの登録名はDAMA Japan Chapter、以下DAMA Jと略す)設立に当たり、その定款を定める。定款の原則は、 DAMA International(以下DAMA Iと略す)の定款をもとに作成される。
1. 団体名をDAMA日本支部とする。
2. 組織の本部が置かれる場所は、日本国、東京都とする。
3. この組織は慈善事業、教育目的、科学目的のみのために設立されるものとする。この目的のために、日本国の法律及び税法を遵守する。組織の理事の氏名およびプロフィールは、この組織専用のHPに掲載する。
4. 当組織の設立時の理事氏名は以下の通り。
 会長 :松本聰 港区虎ノ門 1-11-11 (有)ETIC内データインパクト 代表
 管理担当理事 :市堀誠治 中央区日本橋小伝馬町 4-11 サンコービル ㈱データ総研 代表取締役
 企画担当理事 :大西浩史 江東区豊洲 4丁目1番23号 TB豊洲ビル ㈱リアライズ 代表取締役
 情報担当理事 :林幹高 横浜市西区みなとみらい2-3-1 日揮㈱
 会報担当理事 :松本聰
5. 組織は基本的に利益を求めない。また、組織のメンバー、理事、委員または個人の利益としない。ただし、会の目的を促進するために提供されたサービスに対する対価としての合理的な支払いや分配の権利は持つものとする。
6. 組織解散の際の資産は、日本国の税法によって処理される。残余財産は特定の個人や団体には贈与・帰属しない。

支部規約

1.目的

1. DAMA Jは、慈善事業、教育目的、科学目的のためにのみ組織される。またその目的のために、日本国の法律を遵守する。
2. 定款に書かれているように、組織の純利益は、組織のメンバー、理事、委員または個人の利益としない。ただし、規定される目的を促進するために提供されたサービスに対する対価としての合理的な支払いや分配の権利は持つものとする。
3. 支部の主要な活動として、プロパガンダを行ったり立法行為に影響を与えることを企てたりしてはならない。支部は声明を発表したり配布することも含め、公務にあたるものへの政治的運動に参加したり、阻害したりしてはならない。他の条項
にどのように規定されていても、支部は基本的に支部の目的に沿わない活動や強制をしてはならない。
4. 組織解散の際は、資産は日本国の税法によって処理される。

2.支部の使命

1. DAMA Jは、非営利組織であり、ベンダーから独立した専門家組織である。また企業規模の情報資源管理(以下IRMと略す)とデータ資源管理(以下 DRMと略す)の構想と実践を進めることに献身する。
2. DAMAの第一意的目的は、データ、情報、知識を企業の重要資産として理解し、発展させまた管理することを促進することにある。
3. DAMA Jは、この分野に関する問題に対処するためオープンなフォーラムを支援し、教育の機会を与えることによって、 DRMとIRMへの理解を深めることに献身する。
4. DAMA JはDAMA I組織と提携し、DAMA Iの使命、目的と規範を支援する。

3.支部の目標

1. IRM、DRMを実践するものを支援し、この職業において、より深い知識と技術を身につけられるようにすること。
2. IRM、DRMにおいて、業界と教育機関に影響を与えること。
3. DAMA会員とその組織を支援すること。
4. 類似の原則を持った組織との提携を企画する。

4.支部の基本方針

1. 情報、課題、アイデア、経験、活用資源、疑問点などを交換するためのフォーラムを設ける。
2. 支部の目的を促進するために、会議、ワークショップ、分科会を支援する。
3. 支部の使命に関連する情報の貯蓄センターを設ける。

5.理事会

1. 理事会はDAMA Jにおいて選任された者から構成される。
2. 理事会は、会員に委譲されていない全ての組織的決定を行い、日々の運営と支部の資産を守ることに対して責任を持つ。
5.1 理事
President(会長)
1. 支部がDAMA Iの責務と合致していることを保証する。
2. 支部の正式業務会議を主催し、全般的指導力と方向性を示す。
3. 新規に設立される委員会や分科会の議長を指名する。
4. DAMA Iを含む、全ての提携機関において支部を代表する。
5. 他の理事が責務を果たせるように支援をする。
Vice President(副会長)
1. 支部における会長と同等の責務を持ち、会長を補佐し必要に応じて代行する。
Vice President Administration(管理担当理事)
1. 支部の会員リストの保全に努める。
2. 支部への会員申請を処理し記録する。
3. 支部規約5.2条に基づき、支部の全選出手続きを確立し、連絡し、監視し、記録し、報告する。
4. 支部の全選出手続きに従い、支部の会員のために候補者リストを作成、報告する。
5. 支部定款、規約の変更要求を受理、記録し、支部規約10条に基づいて改訂手続きを行う。必要に応じてDAMA Iと協議をする。
Vice President Programs(企画担当理事)
1. 施設、計画立案、講演者手配、会員連絡、登録や参加料の徴収、教育部門の計画などを含む、全支部会議のスケジュールを立て、実行する。
2. 会員の必要性に応じて、分科会、シンポジウムを企画、実行する。
3. 会員の関心を明確にするための必要に応じて会員アンケートを実施する。
4. ワークショップ、討論会などで指導力を発揮する。
5. 分科会活動を支援し、活性化を図る。
Vice President Finance(財務担当理事)
1. 会計原則に則り、全ての金銭的収支を記録する。
2. 料金や会費を徴収する。
3. 定期的に損益計算書を作成する。
4. 支部の財政健全化に関する全ての手続きを扱う。(非課税法人ステータスやその他)
Vice President Communications(情報伝達担当理事)
1. 議事録を記録し、発行し、配布する。
2. DAMA Iとの連絡、情報提供要求を含む、支部内の連絡を扱う。
3. 支部で発行される全ての資料が正確であり、DAMA Iの方針を反映しているかどうかを保証する。
4. 支部の内外に対する支部活動内容の情報発信を行うための環境を整備・管理・運営する。
Vice President Marketing & Communication(広報担当)
1. 支部の会報を編集し発行する。
2. 支部の会員に対する周知・連絡を行う。
3. 支部の内外に対する支部活動内容の情報発信を行う。
Vice President Public Relation(渉外担当)
1. DAMAJ主催もしくは外部団体と共同でカンファレンス等を行う場合、外部団体の後援・協賛について協議・交渉を行う。
2. DAMAJが、外部団体主催のカンファレンス等の後援、協賛を実施する場合に外部団体と協議・交渉を行う。
3. 協力状態にある外部団体に対し、必要に応じて情報提供を行う。
5.2 理事に関する条項
1. 選出された全てのDAMA J 理事の任期は1年とする。支部の理事は全員個人が任命される。理事になり得る個人は、個人として支部の会員であるか、法人会員のメンバーであること。
2. 現役の理事が任期を全うできない場合、もしくは資格を失った場合は、90日以内にその資格を復権するか、退任しなくてはならない。
3. 理事が退任および新任する際は、管理担当理事の指示の元に、支部の次回理事会にて臨時の改選を行う。管理担当理事自身が退任する場合は、会長または副会長が代わりにこの改選を実施する。改選が必要となる場合、改選される新理事の任期は、旧理事の任期とする。改選により選任された理事は改選後直ちに任に就くこと。
4. DAMA Jの理事選出は、毎年3月31日までに全会員による信任投票によって承認され、4月1日から直ちに任に就くが、支部年次会議の正式決議によって最終承認される。
5. 任期は4月1日から、翌年3月31日までとする。
5.3 アドバイザリーボード
1. アドバイザリーボードは、DAMA日本支部の運用に関する専門知識と推奨事項を提供し、組織戦略、優先順位付け、目標設定について助言することにより理事会を支援する。
5.4 アドバイザリーボードに関する条項
1. 理事会は、毎年 4月に 1 人から 3 人をアドバイザリーボードとして任命でき、任期は1年間とする。継続性を確保するために、アドバイザリーボードが再任される場合がある。アドバイザリーボードはいつでも辞任することができる。
2. すべてのアドバイザリーボードは、知識と経験に基づいて、理事会にコメントと支援を提供する。
3. 理事会は、その決議によりアドバイザリーボードを解任することができる。

6.会員規定

6.1会員の要件
1. DAMA Jの会員になるためには、データ管理の概念、製品、技術に現在興味を持ち、それらを活用していること。または、活用する予定であること。全ての会員は支部理事会にて承認されなければならない。
2. 既存会員は教育機関、ベンダー、コンサルタント、スポンサー、個人、法人会員等に分類されること。支部理事会がその分類を判断すること。
3. 会員には個人会員と法人会員を設ける。
4. 会員は、本規約の内容を全て承認した上で本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
6.2個人会員
1. 個人会員は、就業の有無に関わらず登録可能とする。 2. 支部会議、情報提供などの目的のために必要な最低限の情報を以て、登録を行う。
3. 会員情報に変更が生じた場合は、速やかに管理担当理事まで届け出るものとする。
6.3法人会員
1. 法人会員は、企業もしくは企業の一部門、または教育機関等を対象とする。
2. 支部会議、情報提供などの目的のために必要な最低限の法人情報を以て登録を行う。また、会員登録にあたっては、法人会員単位に代表者1名を選任すること。
3. 法人会員は、1口5名単位(代表者1名+メンバー4名)での記名登録を可能とする(記名登録会員と称する)。記名登録会員は5名に満たなくとも良いが、6名以上登録する場合は、5名単位で1口の申し込みを必要とする。
4. 記名登録会員は、会員申請を行った法人または団体の連結対象法人の役員および従業員に限定する。
5. 法人会員であっても、分科会等の活動単位は記名登録会員個人の単位とする。
6. 記名登録会員が退任する際は、代替となる会員を指名できる。この場合退任する会員は、この法人会員権利下での支部会員利益を得られなくなるものとする。
7. 法人会員の登録情報に変更(記名登録会員の変更含む)がある場合は、速やかに管理担当理事まで連絡すること。

7.投票

1. 理事選出、支部定款、規約改訂を含む正式議決または、その他正式な議決には投票が必要となる。支部個人会員として登録されている個人は、それぞれ1票の投票権を持つ。
2. 支部の法人会員は1票の投票権を持つ。その法人は組織内で投票する個人を慎重に判断すること。
3. 正式決議が必要な場合は、全個人会員と法人会員に決議が通知され、投票日の少なくとも14日前に投票用紙が E-Mailの添付文書で配布される。管理担当理事もしくは同理事に指名された者が投票終了に伴い全ての票を回収する。投票は E-Mail添付文書、郵便もしくは直接手渡しで受け付けられる。
4. 正式決議は、支部年次会議の出席者および委任された者の過半数を以て決議できるものとする。

8.会費

1. DAMA Jは、活動の質を確保するため、年会費を徴収する。
2. これらの会費は、著名なゲスト講演者の招聘や、DAMA Iの提携費支払い、施設、設備のレンタル費、軽食代等に適切に使われるものとする。
3. ワークショップやシンポジウムなど特別な催し物のコストは、会費とは別途、その催しへの参加費として徴収される。
4. 個人会員の年会費を、10,000円とする。ただし、学生は無料とする。ここで言う学生とは、未就労の大学院生以下を指す。
5. 法人会員の年会費を、1口あたり30,000円とする。
6. 10月1日から翌年3月31日の入会の場合の年会費は、4項、5項の半額とする。
7. 会員の有効期間は4月1日から翌年3月31日とする。
8. 年度途中で発効した会員の権利は、年度終了までの残存月数で案分される。新年度が始まる1ヶ月前に既会員に会費の請求書が発行される。
9. 非会員は初回を除き、支部会議に参加するごとに3,000円の参加費を支払うものとするが、支部会議の内容によって支部理事会にて参加費を個別に設定できるものとする。
10. 会員の支部会議参加費については、支部理事会の決定に委ねる。

9.支部会議

1. DAMA Jは、定期的に会議を持つ。
2. 支部会議の日程は、管理担当理事が指示をするものとする。
3. 支部会議の通知は、会員に速やかに伝えられ、参加費、日時、場所と議題を通知に盛り込むものとする。必要なら会場への地図も挿入すること。
4. コスト低減のため可能であれば会員が所属する職場にて行うこと。理事会は、必要であれば適切な会議用施設を借りる権利を有する。
5. 支部会議の進行規則は次の議事進行ルールに従うものとする。
   a. 多数決の原則
   b. 少数意見の尊重
   c. プライバシーの権利擁護
   d. 不在者の権利(不在投票)
6. 管理担当理事はDAMA Jの会議の形式と運営について責任を持つ。
7. ワークショップやシンポジウムなど特別な催し物では、企画担当理事は会員が興味を持っている話題に合わせて質の高い講演者を招聘すること。

10.定款、規約の改訂

1. DAMA Jの定款また規約に対する変更要請は、管理担当理事もしくは同理事が指名した者が文章にて受領する。理事会は各要請項目を検討し、即時性、緊急性を判断する権利を持つ。
2. 理事会により規約変更要請が緊急に必要と認められる場合は、理事の過半数の承認にて改訂が実施できるものとする。但し、同要請は会員にできるだけ速やかに提示され、直近の支部年次会議にて決議されるものとする。
3. 理事会により規約変更要請が緊急ではないと判断された場合、直近の支部年次会議にて要請が提示され、決議されるものとする。

11.行動規範

DAMA Iがその目標を達成し、成果を上げ、目的を果たすために、DAMA Jは以下の行動規範を採用する。 この規範はDAMA J会員、理事、参加者、ゲスト全てに適用されるものとする。 DAMA I及び DAMA Jと業務関係を持つ者は全員、以下の規範に従うこと。
1. 誠実かつ公正な精神に則り、専門家に値する態度で振る舞い、活動すること。
2. 会員はその雇用者、DAMA J、DAMA I及びまたはその他組織や個人の所有権を侵害するような活動に加わらないこと。
3. DAMA JとDAMA Iの規約と方針に従うこと。
4. 会員の登録、承認はDAMA Jの健全な活動のため、適切に行われること。
5. 営業活動や直接的および間接的勧誘活動など、およびまたはDAMA J及びDAMA Iの目的及び方針と矛盾するような活動を行わないこと。
6. 該当するDAMA理事会の承認なしに、DAMA J及びDAMA Iが主催する活動において、文章を配布したり展示をしたりしないこと。
7. DAMA JもしくはDAMA Iの名称やロゴを、DAMA Iの業務であることを、理事会で許可されていない行為などに使用してはならない。
8. DAMA JもしくはDAMA Iの会員リストもしくはその一部を、該当DAMA組織の理事会の書面での許可なしに使用してはならない。
9. DAMA JもしくはDAMA Iの議事進行、ワークショップ、シンポジウム、または他の支援イベントの録音は、どんな形式のものであっても、該当 DAMA組織の理事会の書面での許可なしに行ってはならない。

12.分科会規範

DAMA Jは分科会の発足・運営に当たり、以下の分科会規範を採用する。 この規範はDAMA J会員、理事、参加者、ゲスト全てに適用されるものとする。
1. 分科会は、会員からの提案等にて発足し、会員自らが主体性をもって活動する場である。
2. 活動計画等は、提案者が理事会に説明の上、承認を得ることとする。
3. 運営は、分科会参加者から選任された分科会リーダーが中心となって行う。情報発信が必要な場合は参加理事がサポートする。
4. 運営サポートのため、分科会には理事が1名以上参加する。
5. 活動内容の変更等が発生する場合は、分科会リーダーが理事会に説明の上、承認を得るものとする。
6. DAMA Jからの予算提供・補助は原則として行わない。
7. 分科会活動は、支部年次会議において活動内容や成果を発表する。
8. 分科会作成成果物の著作権はDAMA Jに帰属する。
9. 分科会作成成果物は、会員が活用可能なように分科会リーダーおよび各分科会の担当理事が適切に管理しなければならない。
10. 分科会作成成果物の外部への発表などは理事会の承認を得た上とする。
11. 会場提供いただく企業・組織等に対しては、その企業などのコンプライアンスに抵触しないよう、節度を持って行動すること。